提供サービス

提供サービス

・主治医が「訪問看護サービスの利用が必要」と認めた方を対象としたサービスで看護師や理学療法士など、主治医の指示に合わせ専門家がご自宅を訪問し療養上のお世話や診療の補助を行います。要介護1~5の方または特定疾病が原因で援助を必要とする方がご利用対象です。

・退院後も自宅での医療管理が必要なとき(栄養剤の点滴が必要など)、自宅での療養生活におけるアドバイスがほしいときにご利用ください。

・具体的なサービス内容

 -健康状態の管理(バイタルチェック(血圧、体温、脈拍などのチェック)、病状の観察、精神面のケア)

 -自宅でのリハビリテーション(関節の硬化を防ぐ運動、日常生活動作の訓練(歩行、排泄など)、外出、レクリエーション)

 -治療促進のための看護(医療機器や器具の管理、服薬指導、主治医の指示による処置や検査)

 -相談(住宅改修や福祉用具導入に関する相談、介護負担に関する相談、健康管理、日常生活に関する相談)

 -終末期の看護(痛みの緩和、本人や家族の精神的な支援、看取りの体制に関する相談)


対応可能看護
■難病看護 ■精神看護 ■癌看護 ■ターミナルケア ■褥瘡 ■皮膚排泄 対応可能機器 ■在宅酸素療法 ■吸引吸入 ■人工呼吸器 ■気切管理 ■膀胱留置カテーテル ■中心静脈栄養法  ■経管栄養法 ■点滴・注射 ■胃瘻管理 ■ストーマ管理
ご利用までの流れ

1 ◎ご自宅生活で身体の状態・生活の状態など困っている方
→ご担当ケアマネジャーにサービス利用の相談

担当のケアマネジャーにサービスの利用を相談。
まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。
連絡を受けたケアマネジャーは、ご利用者様の住所や介護状況などからサービスの提供が可能かどうかを確認します。

2 ◎入院や通院されている方
→病院相談員へサービス利用の相談

入院や通院されている方でご自宅生活に不安がある場合は主治医や病院相談員へ相談しましょう。
訪問看護が必要と判断された場合は病院相談員を通じて訪問看護ステーションの紹介となります。

3 ◎訪問看護を利用したいが上記1,2以外の担当ケアマネジャーがいなかったり、通院、入院をされていない方
→当ステーションへ相談

担当ケアマネジャーや病院へ通院、入院をしていない方で訪問看護利用をご検討されている方は気軽に相談ください。こちらで連携させていただいているクリニックやケアマネジャーをご紹介させていただき訪問看護介入となります。

4 契約

ご利用者様の状態や生活状況を確認し、ご費用を考慮しながら適切なサービスを提案させていただきます。

5 サービス利用開始

サービス開始後は訪問看護師が伺い、日々の状態観察や処置などを実施いたします。クリニック医師や担当ケアマネジャーと連携を密に行い、より良いサービス提供ができるように心がけします。
医療保険、介護保険などさまざまな保険制度を利用することができます。
なるべく、低価格でサービスの介入ができるように心がけています。まずは気軽に相談いただき、状況を確認してから詳しい利用料金が決定されます。

医療保険対象者
厚生労働大臣が定める疾病(別表第7)の方
精神訪問看護(認知症を除く)
病状の悪化などにより特別訪問看護指示がある場合の方等

介護保険対象者
第1号被保険者65歳以上で要支援1-2、要介護1-5と認定された方
第2号被保険者40歳以上65歳未満の*16特定疾病の要支援1-2、要介護1-5と認定された方

取り扱い訪問看護制度多数認可あり
難病、自立支援制度(精神医療、厚生医療)、生活保護者、原爆被爆者など